ご案内
第4条本組合の住所本組合の事務所の所在地は、○○○○とする。
第5条組合員の氏名又は名称及び住所1組合員の氏名又は名称及び住所は、別紙1記載のとおりとする。
2組合員は、その氏名若しくは名称又は住所に異動が生じたときは、速やかに、総務担当組合員に対し、その旨を通知する。
総務担当組合員は、かかる通知を受けたときは、かかる異動を反映した別紙1を作成し、その写しを各組合員に交付するものとする。
第6条本契約の効力発生日本契約は、第8条第2項に従って各組合員の出資が完了することを条件として、○年○月○日(以下、「発効日」という。
)に、発効するものとする。
第7条本組合の存続期間1本組合の存続期間は、発効日(同日を含む。)から、○年○月○日(同日を含む。)までとする。
2本組合の存続期間満了日の3ヵ月前までに、いずれかの組合員から総務担当組合員に対して異議の申立ての通知がなされない限り、本組合の存続期間は、3年間自動延長されるものとし、以後も同様とする。
3前項に定める異議の申立ての通知がなされたときは、総務担当組合員は各組合員にその旨を通知するとともに、2週間以内に業務運営委員会を招集して本組合の存続期間について審議し、業務運営委員総数の3分の2以上の多数の同意をもって、存続期間を延長することができる。
第8条組合員の出資の目的及びその価額1組合員の出資の目的及びその価額は、それぞれ別紙1記載のとおりとする。
2組合員は、それぞれ、発効日までに、出資を完了するものとする。
3組合員の出資にかかる債権について、当該債権の債務者が弁済期に弁済しなかったときは、当該組合員は、本組合に対し、可及的速やかにその債権を利息とともに弁済をするとともに、本組合又は他の組合員が被った一切の損害を賠償する責任を負う。
第9条担当組合員1組合員は、組合員の中から、総組合員の同意をもって、総務担当組合員及び会計担当組合員各1名を選任する。
総務担当組合員は、会計担当組合員を兼任することができる。
当初の総務担当組合員及び会計担当組合員は、それぞれ、○○○○及び○○○○とする。
2組合員は、本組合宛の通知を受領したときは、直ちにその写しを総務担当組合員に交付するものとする。総務担当組合員は、本組合宛の通知を受領し、又は、他の組合員から本組合宛の通知の写しを受領したときは、その旨を他の組合員に通知するとともに、かかる通知の写しを交付するものとする。
但し、組合の常務に属する通知についてはこの限りでない。
3総務担当組合員は、本組合の登記事項に変更が生じたときは、LLP法に従い、速やかに変更の登記手続きをするものとする。
4総務担当組合員及び会計担当組合員は、本契約に定める担当組合員としての業務を遂行するために支出する実費について、本組合に求償することができる。
担当組合員としての業務について、報酬は支払われないものとする。
5本組合は、総務担当組合員を代表者とする。
代表者は、本組合の代表者としての資格で、本件事業に関して本組合と第三者との間の契約を締結し、第三者に対する本組合の債権を行使し、本組合のために組合財産を管理する権限を有するものとする。
第10条資金調達1業務運営委員会は、全員一致で、組合員から追加出資を受けることを決定することができる。
かかる決定がなされた場合、総務担当組合員は、各組合員に対し、追加出資額、当該組合員の追加出資額(業務運営委員会の追加出資の決定において別段の定めをしない限り、当該組合員の出資の割合を乗じた額とする。
)及び払込み期限(業務運営委員会の追加出資の決定において別段の定めをしない限り、通知の日から20営業日後以降の、総務担当組合員の裁量によって定める日とする。)を通知して、組合口座への払込みを求めるものとする。
払込みが完了した組合員について、総務担当組合員は、別紙1及び別紙5を改訂し、その写しを各組合員に交付するものとする。
2前項の場合、組合員が、払込み期限までに追加出資の払込みを怠ったときは、総務担当組合員は、直ちにその僻怠について他の組合員に通知するものとし、当該組合員は、本組合に対し、30日以内に、追加出資額を利息とともに弁済をするとともに、本組合又は他の組合員が被った一切の損害を賠償する責任を負う。
当該組合員が、30日経過後も追加出資の払込みをしないときは、他の組合員は、当該追加出資額に、当該他の組合員の出資の価額を追加出資の払込みを完了した組合員の出資の総額で除して得られる数値を乗じた額について、貸付(期間○年、適用利率年利○%)を実行することを選択することができるものとする。
追加出資の払込みを完了した組合員の中に、かかる貸付の実行を選択しない者がいる場合は、その者が貸付を選択し得た額について、貸付を実行することを選択した組合員が、相互に協議して、貸付を実行することができる。
3本件事業に資金が必要な場合で、組合員からの追加出資について全員一致の決定が得られなかったときは、総務担当組合員は、追加出資に賛成した組合員に対し、本組合への貸付(期間○年、適用利率年利○%)を要請することができる。
かかる要請を受けた組合員は、単独の裁量により、本組合が調達を予定する資金の価額に、当該組合員の出資の価額を追加出資に賛成した組合員の出資の総額で除して得られる数値を乗じた額について、貸付を実行することを選択することができるものとする。
追加出資に賛成した組合員の中に、かかる貸付の要請に応じないことを選択した者がいる場合は、その者が貸付を選択し得た額について、貸付を実行することを選択した組合員が、相互に協議して、貸付を実行することができる。
第11条各組合員の責任1各組合員は、本件事業のために、当該組合員が有する専門的知識及び経験に基づき、それぞれ、別紙3記載の事業計画に定めるところに従って、本組合の利益のために権利を行使し、義務を履行する。
2各組合員は、その保有する本件事業のために必要又は有益な知的財産権を、本組合にライセンスするため、別紙4の書式によるライセンス契約を締結するものとする。
3各組合員は、善良なる管理者の注意をもって、その業務を執行するものとする。
4各組合員は、本契約又はLLP法で別段の定めがある場合を除き、本組合に対する追加出資その他資金を提供する義務はなく、また、出資の価額を超えて、組合の債務を弁済する責任を負うことはないものとする。
第12条本組合の業務執行1本組合の業務執行のうち、次に掲げる事項の決定については、総組合員の同意によるものとする。
(1)重要な財産の処分及び譲受けのうち、有限責任事業組合契約に関する法律施行規則(以下、「規則」という。
)第5条第1号以外の事項(2)多額の借財のうち、規則第5条第2号以外の事項2本組合の業務執行のうち、次に掲げる事項の決定については、総組合員の3分の2以上の同意によるものとする。
(1)重要な財産の処分及び譲受けのうち、規則第5条第1号に該当する事項(2)多額の借財のうち、規則第5条第2号に該当する事項3本組合の常務に属する事項及び前二項に定める事項を除き、本組合の業務執行は、総組合員の同意を要せず、業務運営委員会の決定によるものとする。
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